離婚が成立するまでの期間はどれくらい?

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探偵に聞いてみた

離婚成立までにかかる期間は?最短で離婚する方法はあるのか



離婚したい、と思ったらできるだけすぐに離婚したいですよね。

明日にでも離婚したい!という人も多いと思いますが、
離婚を決めたからといってすぐに離婚できるものでもありません。

相手が離婚を拒む場合や、親権で揉めるような場合には、話し合う時間が必要です

円満離婚であっても、財産分与など金銭的な取り決めは必要になるため、それなりの労力と時間を使います。


それゆえ、離婚は精神的に大きなダメージやストレスになることが多いです。

どうせなら、離婚の話し合いは最短で終わらせて、ストレスから解放されたいですよね。

今回は、離婚はどれくらいの期間があればできるのかと、離婚を最短でするための ヒントについて解説していきます。

これから離婚を考えているという方や、現在離婚協議中の方は ぜひ参考にしてみてください。


離婚成立までにかかる期間は?

1. 最短!3か月で離婚を成立させる「協議離婚」


離婚には大きく3種類の方法があります。
夫婦で条件を話し合う「協議離婚」、調停員に仲介に入ってもらう「調停離婚」、そして裁判で争う「離婚裁判」。

この中で離婚までの期間をもっとも短くできるのは、「協議離婚」です。

協議離婚は調停や裁判と違って第三者をはさまないため、予定さえ合えば毎日でも話し合うことができます。

加えて、離婚は、財産分与や親権・養育費など金銭的な条件の取り決めがスムーズであるほど、時間をかけずに済みます。
なので、大きく揉めなければ、話し合い自体は二、三回でまとまることもあるでしょう。

ただし、それは「話し合う」という点においてです。

財産分与や保険、年金など、様々な金銭面の話し合いをする上で、実際にどんな財産があるのか、保険や年金、ローンはどうなっているかなどを確認する必要があります。

目録作りをしたり、関連の書類を準備したり、そうした雑務に時間が取られます。

また、実際に話し合ったことを離婚協議書や公正証書にする時間も必要です。

離婚協議書は、離婚条件について話し合った内容を書面化したものです。
公正証書は公証役場で第三者に立会い人になってもらうことで、その文書に法的効力を持たせたものをいいます。

中には「そんな書類を作成しなくても、わたしは夫を信じてるから」などと、書面化作業を省く人がいますが、これはオススメできません。

なぜなら、口約束が守られる保証はどこにもないからです。
実際、口約束は後から「そんなこと言ってない」といったトラブルに発展することが多く、訴訟になることも少なくありません。

書面化する場合は、単なる離婚協議書よりも公正証書を作成するといいでしょう。
公正証書には、金銭支払が滞ったときに強制執行する旨を記載しておけば、裁判を経ずに給料などを差し押さえることができます。

いくら円満な離婚であっても、話し合うための財産確認や、書面化などでそれなりの時間がかかります。

なので、最短で離婚を成立させる場合でも、2〜3ヶ月程度かかると考えておくのがよいでしょう。


2.【弁護士に依頼】協議でまとまらないときには

2人で話し合ってもなかなかまとまらない、でも調停をする手間は省きたいというようなときには、協議に弁護士など第三者に介入してもらうというパターンもあるでしょう。

なかには「弁護士をいれるなんて、大ごとになってしまいそうで」「弁護士に頼むとお金がたくさんとられるのでは」と弁護士を介入させることを躊躇される人もいますが、離婚話がもめている場合、結局は弁護士に途中から頼ることも少なくありません。

案外、弁護士が中に入ると話が簡単にまとまることも多いです。


3.【離婚調停】弁護士が介入したらどれくらいで離婚はまとまる?

協議で決裂してしまって解決しない場合は、離婚調停に進むことになります。
離婚調停は、家庭裁判所に申し立てをして行います。

調停の場合、申し立てをしてすぐに調停が行われるわけではなく、第1回期日までは1ヶ月ほどかかります。 また、調停は開かれる頻度が大体月に一度程度のため、協議のように自由に進めることができません。

1回目の調停で話がまとまれば離婚は成立しますが、実際には1回の調停で合意に至ることはほとんどありません。

調停の回数は特に制限がなく、まとまるまで続きます。ただし、中には調停員が「これは話し合っても埒が明かない」と判断して、調停不成立を言い渡し、訴訟へつながることもあります。

離婚調停の回数は平均2〜4回程度で、期間はおおよそ6ヶ月前後といわれています。

それまでの協議の段階もふまえると、離婚調停をした場合は離婚まで6ヶ月〜1年ほどかかるのが平均的です。


4.【離婚裁判】長期化するケース


もっとも離婚成立までに時間がかかるパターンは、離婚調停が成立しなかった
パターンです
調停で話がまとまらないとなると、裁判をすることになります

離婚裁判は、早い人で訴訟をおこしてから1年程度で終わる場合もありますが、
2年ほど長引くケースもあるのです。


裁判はお金も時間もかかるので、離婚を長期化させないためにも、できるだけ離婚協議や離婚調停で決着をつけた方がいいといえるでしょう。

離婚を長期化させないための対策

これまで見ていただいたとおり、話がまとまらず、離婚協議→離婚調停→離婚裁判と手続きが複雑になっていくと、離婚も長期化していきます。


離婚成立までを長期化させないためには、話し合いを「協議」で終わらせることが大切です。
そのためにできる対策として、次のようなものが挙げられます。


  • 慰謝料や養育費を欲張り過ぎない
  • 譲歩する
  • 弁護士など第三者を介入させる
慰謝料や養育費を欲張り過ぎない

協議の場合、法や判例に則る必要がなく、互いの合意で養育費や慰謝料などの金額を決めることができるので、相場よりも高く設定することも可能です。

ですが、高い金額を提示すれば、相手が嫌がって揉めることもあるでしょう。

あなたが離婚成立を最優先にするなら、欲張りすぎず、あくまでも裁判所が出している算定書や判例に則った金額を提示するといいでしょう。

それなら、「裁判になっても、結果は同じだと思うよ」と、説得することも可能で、結果的に揉めることを回避できる可能性が高いです。


譲歩する

相手が出してきた条件をある程度飲んで譲歩するのも、離婚成立をスムーズにする方法の1つです。

条件は金銭的なものに限らず、子どもとの親権や面会についてなどもあると思います。自分の中で絶対に譲れないもの以外は、譲歩することも考えてみてください。


弁護士など第三者を介入させる

「離婚成立までにかかる期間は?」の項目でも触れましたが、協議がまとまりにくそうなときには、調停へ進む前に弁護士を介入させるとスムーズにまとまることがよくあります。


さいごに

離婚は、「離婚届を出せばいい」という理論だけでいえば1日で成立させることも可能ですが、実際は金銭的な問題や子どもの問題など話し合わなくてはならないことが多いため、そう簡単にはいきません。

ですが、離婚条件についての話し合い方や心構えなど、あらかじめ対策をしておくことで、スムーズに協議を進めることができます。
離婚を考えている方は、今日お伝えしたことを頭の隅に置きつつ、話し合いをしてみてください。


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