離婚をするとき、財産分与の対象となるものはどんなもの?

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離婚で財産分与する時、対象財産と対象外になる財産との違いは何?

財産分与の対象となるものと対象とならないものの違いについて説明していきます。


基本的には婚姻前にそれぞれが築いていた財産や負債については財産分与の対象とはならず、婚姻期間中に築き上げた財産は財産分与対象となります。

たとえば、夫が年収1000万で、妻が専業主婦だとした場合、夫の収入であっても婚姻期間中に稼いだ財産であれば、夫婦で折半することになります。
以下で、詳しく対象となるものとならないものについて解説していきます。離婚を控えている方はぜひ参考にしてみてください。


財産分与の対象になるものとは?

まずは、財産分与の対象となるものを確認していきましょう。

1. 現金、預貯金

現金や預貯金は婚姻期間中に蓄えた財産であれば財産分与の対象になります。へそくりをしているものであっても財産分与の対象になりますので、しっかりと財産分与を受けたいという場合は、へそくりを探し当てておく必要があります。


2. 有価証券、投資信託

株券や社債、投資信託などの有価証券も財産分与の対象になります。株券などについてもどうなっているのか離婚前にしっかり確認しておきましょう。隠されてしまっていたら本来受け取ることができる財産分与が減ってしまう可能性があります。


3. 不動産

自宅やマンションなどの不動産も財産分与の対象となります。ただし、ローンを支払っている途中の場合は、そのマイナスの負債も財産分与対象となってしまう可能性があることも認識しておく必要があります。


4. 家具・家電

家具や家電なども婚姻期間中に購入したものであれば財産分与の対象になります。


5. 自動車

自動車も財産分与の対象になります。ということは、自動車ローンも財産分与の対象になるということです


6. 保険料

保険料も財産分与の対象になります。通常の生命保険もそうですし、子供がいる場合は学資保険も対象となりえます。


子供の教育資金として積み立てられる学資保険は、掛け捨て型の保険ではありません。積立型の保険は、貯金とみなされるため、必然的に財産分与対象となるのです。

学資保険については、離婚後に保険を継続するか否かによって財産分与の方法に違いがでてきます。継続を選んだ場合、離婚時に解約払戻金を保険会社に問い合わせて、その額を参考にして財産分与を決めることになります。
解約する場合は、全額払い戻してもらい、折半する、という方法が考えられます。ただし、法的には学資保険は財産分与の対象となるとはいっても、基本的には子供のための積み立てなので、財産分与対象とはしない、という選択をする夫婦も多いのが実情です。


財産分与の対象にならないものとは?

次に、財産分与の対象外のものについてもみていきましょう。

1. 婚姻以前の財産・負債

婚姻する前に個人的にためていた貯蓄については財産分与の対象外です。同時に、婚姻前に借金があった場合、そういった負債は財産分与対象になりません。

また、婚姻するまで借金があることを黙っていて、夫婦生活に甚大な被害が及ぶ場合、慰謝料請求などが可能になるケースもあります。


2. 別居後に各々が取得した財産・負債

夫婦関係が破綻し、別居したあとにそれぞれが取得した財産や負債については、財産分与の対象にはなりません。


3. それぞれの家族や親戚から個人的に渡された財産・負債

それぞれの家族や親戚から個人的に渡された財産・負債については、財産分与の対象外となります。


財産分与の対象になる場合もならない場合もあるものとは?

最後に、タイミングなどによって対象となる場合もならない場合もあるものについてみていきましょう。


負債

片方がギャンブルなどで作った借金の場合は、財産分与の対象にはなりませんが、夫婦が生活を送る上で借金をした場合には、財産分与対象になりえます。


財産分与の第一歩は、夫婦の財産の把握から!

今回は、財産分与の対象になるものとならないものについて簡単にご紹介してきました。

離婚を控えている方は、まずはどういった財産があるのか、をしっかりと把握しておく必要があるでしょう。


知らない財産については請求できませんので、財産を洗い出し、しっかりと財産分与を行いましょう。
財産分与について疑問がある場合は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。


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