配偶者が失踪してしまったときの離婚条件とは

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探偵に聞いてみた

失踪した配偶者と離婚できる条件とは?行方不明でも離婚できる


配偶者が失踪して、行方が分からない場合、離婚したくても離婚できない、
と困っている方も多いでしょう。

配偶者が失踪している場合、条件によっては離婚することが可能です。
今回は、失踪した配偶者と離婚できる条件について簡単にご紹介していきます。


失踪した配偶者と離婚できる条件


1.3年以上、生死が分からない→離婚裁判

配偶者が姿を消し、あなたが連絡を取ろうとしているにも関わらず
3年間音信不通だった場合、配偶者が失踪したとして離婚の請求が可能となります。


「生死が分からない」とは、どこにいるのかも分からないどころか、生きているのかも確認できていない状態のことを指します。

そのため、「連絡はくるけれど、どこにいるのかは分からない」
という場合はこのケースには該当しません


通常、離婚する場合は、協議離婚から、調停へ、そして決着がつかない場合には
裁判へと進みます。

ただし、3年以上生死不明の場合には、調停をはさまずに離婚裁判を始めることが
可能となります。

離婚裁判で、配偶者が失踪しているため離婚、と一度でも認められたなら、その後、配偶者が現れたとしても離婚は取り消しにはなりません。

2.失踪宣告→配偶者は死亡扱い


「3年以上、生死不明」として離婚裁判を行う以外の方法として、失踪宣告があります。

失踪宣告というのは、裁判所により、生死が分からない人を法律上死亡者扱いすることができる制度です。失踪宣告には、普通失踪・特別失踪の2種類があります。

一般的なのは、普通失踪です。

普通失踪として失踪宣告を出してもらうためには、原則、7年以上生死が定かではないと証明する必要があります。

一方、特別失踪とは、戦争・震災などが合った場合に出される失踪宣告です。

特別失踪の場合、戦争・震災などから1年ほど経過した時点で出すことも可能です。

失踪宣告を受ける場合には、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
家庭裁判所から失踪宣告を受けると、失踪届を出す権利が認められます。

失踪届は、行方不明者の家族・配偶者・婚約者・財産管理人・相続人にのみ出す権利があります。

家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、調査官から、「申し立てのあった人物は亡くなったと認めます」という連絡がきたら失踪宣告が確定されますから、確定されたらすぐに確定証明書を出してもらえるよう家庭裁判所に依頼しましょう。

この確定証明証と、審判書謄本を持参し、市役所に失踪届を提出しましょう。

大切なことは、失踪届は、失踪宣告が確定してから10日以内に市役所に提出しなければならないという点です。

10日を過ぎると、せっかくの失踪宣告が無効になってしまう場合があるので注意しましょう。失踪宣告を受けたら速やかに、失踪届提出の手続きを行うのが得策でしょう。

失踪宣告が行われ、失踪届が提出されると、配偶者は死亡したと法律上はみなされますから、再婚することが可能になります。

ただし、この方法は厳密にいうと、離婚ではなく、配偶者の死亡ですから、配偶者の遺産を相続することできる一方で、失踪していた配偶者が突然帰ってきたら、この離婚は無効になってしまうという可能性もあるのです。

離婚裁判の場合、失踪者が後から現れても離婚は解消されません。

どちらがご自身にとって好ましい形なのか、検討し、離婚裁判を起こすのか、
失踪宣告を申し立てるのか、を選ぶ必要があります。


3.悪意の遺棄→3年待たずに離婚できる


これまでご説明してきた条件を読んで「3年とか7年とか長すぎて待てない」という方もいらっしゃるでしょう。そういった場合、失踪が「悪意の遺棄」だと認められれば、3年待たずに離婚できる可能性もあります。

悪意の遺棄とは、民法770条一項の離婚事由に挙げられている文言です。
夫婦関係を故意に破綻させるような行為が認められれば、離婚することができる、
と民法では規定されているのです。

悪意の遺棄には、「正当な理由なく帰宅を拒む」「生活費を家に一切入れない」などの行為が該当します。

配偶者が失踪し、居場所も知らせず、帰宅もせず、生活費も一切入れない状況は、
「悪意の遺棄」に当たるとされ、離婚協議や調停・裁判を起こすことで離婚できる可能性は十分にあるのです。


さいごに


今回は、失踪によって離婚できる条件についてご紹介してきました。


まとめると、「3年以上失踪していなくても、悪意の遺棄があった場合には、民法770条により離婚ができる」「3年以上生死が分からない場合には、離婚裁判で離婚できる」「7年以上生死不明の場合は家庭裁判所に申し立てることで、失踪宣告を受けることができ、死亡扱いにできるので、再婚などが可能になる」ということです。

配偶者が失踪した場合、相手と連絡がつかなくとも離婚することは可能です。
速やかに法的手続きをとり、新しい人生の一歩を踏み出しましょう。

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