母子手当を受け取る条件とは

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離婚したら母子手当は必ず貰える?手続きと受け取りの条件とは



これから離婚を検討されている方の中は、
「離婚したら母子手当は必ずもらえるのだろうか」と不安を感じている方も
いらっしゃるでしょう。

今回は、母子手当を受け取れる条件と手続きについて簡単にご紹介していきます。
母子手当についての基礎知識として参考にしてみてください。


母子手当とは?



母子手当と児童扶養手当、どう違うの? と混乱している方もいるでしょう。
実は、母子手当と児童扶養手当は同じです
母子手当の正式名称が児童扶養手当なのです。

母子手当(児童扶養手当)とは、
一人で子育てをしている親に国から支給される助成金のことです。

日本では、90パーセント以上の割合で離婚したら親権を母親が持ちますから、母子手当、と通称で呼ばれることも多いのですが、実際には父親が育てているパターンでも母子手当は受け取ることができます。

母子手当は、子供の年齢が0歳〜18歳の誕生日をすぎて最初に迎える3月までの期間支給されます


母子手当を受け取る条件とは?



つぎに、母子手当を受け取ることができる条件について確認しておきましょう。

母子手当の支給条件は以下のようになります。
以下の条件にあてはまっているひとり親世帯が、母子手当支給の条件になります。
条件に当てはまった場合、収入に応じた金額が支給されます。

  • ・婚姻を解消した親を持つ子供
  • ・両親のいずれかが死亡した子供
  • ・両親のいずれかが一定程度の障害を持つ子供
  • ・両親のいずれかが生死不明の子供
  • ・両親のいずれかから1年以上遺棄されている子供
  • ・両親のいずれかが裁判所からのDV保護命令を受けた子供
  • ・両親のいずれかが、一年以上拘禁されている子供
  • ・婚姻をせずに生まれた子供

母子手当を受けられないケースとは?



戸籍上片親の世帯であっても、母子手当が受けられないケースもあるので、
注意が必要です。

ケース1.所得制限限度額を上回っている

母子手当は、経済的に厳しい状況にあるシングルマザーやシングルファーザーに支給される給付金です。

しかし、一定の収入を得ている場合は受給することができません。
つまり、母子手当の受給資格を得るために、満たす必要がある収入の上限が存在します。

これを所得制限の限度額と言います。
所得制限限度額は、支援の対象者が本当に経済的な支援を必要としているかどうかを評価するために設けられています。

この上限は、子供の数によって異なります。

例えば、子供が2人いるシングルマザーが母子手当を全額受け取るためには、年間の所得が125万円以下1人の場合は87万円以下でなければなりません。
また、一部支給を受ける場合、子供が1人の場合の所得制限限度額は230万円2人の場合は268万円です。

限度額を超えている場合は手当の全部または一部が支給されませんので、申請する際は、前年あるいは前々年の所得が所得制限限度額を下回っているかどうか事前の確認が必要です。


ケース2.同居人に収入がある

戸籍上、婚姻関係に無く事実婚状態だったとしても、2人の収入を合わせたときに
所得制限限度額を超えてしまっている場合には、母子手当は受けられません。

また、同居している家族に収入がある場合も同様です

たとえば、実家暮らしをしているケースでは、両親の収入も考慮されることから
ほとんどの場合母子手当を受けることはできません。


ケース3.養育費を充分に受け取っている

元配偶者から受け取っている養育費の8割は、収入として加算されます。

そのため、この養育費だけで所得制限限度額を超えてしまうような多額の養育費を受け取っている場合には、母子手当は受け取ることができないのです。


ケース4.子供が福祉施設にいる

子供と一緒に生活しておらず、福祉施設などに預けている場合には、母子手当は受け取れません。

なんらかの事情で親元では育てられず里親に出している場合も同様です。
かわりに、子供が実際に生活している施設や里親に母子手当は支給されます。


母子手当はいくら貰える?


母子手当がいくら支給されるかは、子供の数や親の収入によって変わってきます。
ここでは、全額支給の金額と一部支給の最低額を記載しておきます。

収入が低い場合、母子手当は高額になります

以下は令和5年4月時点の母子手当の月額です。

母子手当を受け取る手続きとは?



次に、母子手当を受けるために必要な手続きについても確認しておきましょう。
母子手当は、市町村の役所・役場で手続きを行います。

必要な書類は、「戸籍謄本または戸籍抄本、前年(または2年前)の所得証明書、預金通帳、マイナンバーカードやパスポートなどの本人確認書類、養育費をもらっている場合は養育費に関する申告書・住民票」です。

最後に


今回は、離婚した後にもえらえる母子手当の条件についてご紹介してきました。
母子手当は遡って請求することができませんので、母子手当が支給されるのは、
申請した月の翌月以降になります。

離婚後、できるだけすぐに申請を行いましょう。

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