盗聴は法令違反?盗聴行為はどのような法律に違反するのか。

びっくり!盗聴は犯罪じゃなかった!?

「盗聴されていないか不安なのですが、どんな犯罪で捕まえることができるのでしょうか? そして犯人はどんな人間が多いのですか?プロの意見を聞かせてください」という質問が届いています。


まず根本的なところで誤解されている人が多いのですが、
盗聴行為そのものを犯罪とする法律は日本にありません。
盗聴器の使用も販売も、それ自体は違法ではないということです。
えっ!?ということは、盗聴をしても捕まらないんですか?


それはまた少し別の話になります。
盗聴行為に伴って、別の法律に違反すれば逮捕・起訴され有罪になるケースもあります。
よく分からないので、例をあげてもらえますか?


たとえば近隣トラブルなどで、ある人間が、恨みをもった相手の家に忍び込んで盗聴器をしかけたとします。
この場合は刑法に定めた住居侵入罪が成立し、立派な犯罪となります。
なるほど、そういうことですか。


ほかに、盗聴器の電波出力をアップさせるため不正な改造をすれば電波法違反、 盗聴した内容を他人に漏らせばこれも電波法違反 、盗聴した内容をもとに相手を脅せば脅迫罪など、盗聴行為に伴ってさまざまな違法リスクがあります。
たしか大企業の社長が盗聴で逮捕された事件もありましたよね?


大手の消費者金融社長が、部下に命じて探偵を雇わせ、ジャーナリスト宅へ盗聴器を仕掛けた事件のことですね。
この事件では電話の通話内容を盗聴したということで、社長が電気通信事業法違反に問われました。執行猶予つきの有罪判決を受けています。
盗聴だけでは犯罪じゃなくても、実際はどこかしらで法律に違反しちゃうものなんですね。


はい。
盗聴器を入手して「なにもない公共の場所にただ置いておく」だけの人間などいないはずですから、
明確な目的をもって盗聴器を仕掛けた時点で、ほぼ何らかの犯罪行為をしていると考えて良いでしょう。
他人が仕掛けた盗聴器を使って盗聴しても、犯罪になるのですか?


自分が仕掛けていない場合は盗聴ではなく「傍受」と呼びます。
この傍受も日本の法律では違法とされません。
ラブホテル街などへ行って、盗聴器から漏れている電波を受信するのが趣味という人もいるくらいです。
ちょっと怖い話ですね……。


とはいえ傍受も盗聴と同様、違法となる潜在的リスクがあります。
少しでも近くで電波を受信したくて他人の敷地内に侵入する、
傍受できた会話内容を嬉しさのあまり外部に漏らしてしまうなどは、違法行為に該当すると言えるでしょう。
盗聴犯人ってどんな人間なの?

傍受を趣味にする人がいるという話に関連して、盗聴する犯人とはどんな人間なのでしょうか?


直接の犯罪行為ではないため「犯人」という表現が適切かどうか分かりませんが、
便宜上ここでは犯人と呼称します。
犯人は「感情的な理由」
「経済的な理由」
「愉快犯的な理由」……このいずれかで盗聴器を仕掛けていると考えられます。
まず、感情的な理由とはどんなものですか?


恋愛感情、または憎悪が引き金となって盗聴を行う犯人を指します。
たとえば自分の留守中に妻が男を自宅へ招き入れていないか気になる夫、
一方的に片思いを募らせたストーカー、近隣トラブルで怨恨を抱えた住人、などが代表例でしょう。
次に、経済的な理由の盗聴とはなんでしょうか?


ライバル会社の機密情報を盗み出したい、弱みを握りたい企業が盗聴を行う場合などです。
先にお話しした消費者金融社長のケースもこの理由に分類できると思います。
独占スクープ記事を書きたい一心でジャーナリストが取材対象を盗聴したりすれば、同じくこの経済的理由に該当するでしょう。
愉快犯的な理由というのは、よくわかりません。


上に挙げた2つは盗聴したいターゲットが決まっていますが、 愉快犯の盗聴は「ターゲットは誰でもいい」「盗聴できればラッキー」程度の、軽い理由だとお考えください。
どんな人間が、愉快犯的な盗聴犯人になりますか?


アパートから引っ越す住人が、次に入居する人のプライバシーを覗こうとイタズラ心で盗聴器を仕掛けていったケースなどが実際ありました。
これは典型的な愉快犯と言えます。
また、漏れている盗聴器の電波を傍受するのが趣味の人間も、ここへ含めて良いかもしれません。
いろんな理由があって、いろんな犯人がいるんですね。


大まかな分類ですが参考になれば幸いです。
付け加えるなら、離婚調停中の夫婦間で盗聴が行われた場合、
愛情が絡む話として「感情的な理由」、さらに慰謝料の増額を狙った「経済的な理由」の両方にまたがることもあります。
犯罪じゃなくても盗聴は「不法行為」になるかも!?

夫婦間の盗聴ってあるんですね、違法じゃないと言っても抵抗感があります。


たしかに心理的な抵抗をおぼえる人は多いでしょう。
しかしそれ以上に、盗聴行為のリスクについて知っておいていただきたいことが1つあります。
それはなんでしょうか?


盗聴そのもので「刑事的な罪」に問われなくても、「民事的な責任」を問われる場合があるということです。
どんな場合でしょうか?


たとえば離婚調停を控えた妻が、夫の弱みを握るため自宅内に盗聴器を仕掛けたとします。
この段階ではなんの責任も発生していません。
たしかに。
自分も住んでいる家なんだから住居侵入の犯罪にはなりませんよね。


しかし夫の側がそれを知り、自分のプライバシーが著しく侵害されたと判断すれば、 民法に定める「不法行為」として妻に損害賠償を請求することもあり得ます。
刑法ではセーフでも、民法でアウトになるんですか。


どうしても一般の人は、「盗聴は犯罪かどうか?」を考えるときに刑法しかイメージしない傾向が強いですが、 実際は民事上のリスクも考慮しなければなりません。
そうやって聞いてみると、自分から進んで盗聴犯人になるのは不毛に思えてきました……。


その通りです。盗聴は刑事と民事の法的リスクがありますし、そもそも他者の秘密を一方的にあばくという卑劣な人間のする行為です。
盗聴器が簡単に入手できる時代だからといって、安易に盗聴などすべきではないことを、多くの人に知っていただきたいと思います。
