離婚後に子供と会うために面会交流の条件を決めましょう!

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離婚後に子供と会うために決めておきたい面会交流の条件とは?


離婚時には、子供の親権をどちらが持つかを決定する必要があります。
と同時に、親権をもたない親に面会交流の条件も定めておく必要があります。


今回は面会交流はどのように決まるのか、何を決めるべきなのか、など、面会交流の基礎知識についてご紹介していきます。離婚を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

離婚時に決めるべき面会交流とは?


民法766条において、「離婚するときには、父または母と子供との面会および交流を協議によって定めるべき」だと定められており、この権利を面会交流権と呼びます。

この権利は親の権利であるとともに、子供の権利でもあり、
何よりも子供の利益を最優先にしなければならない、とも規定されています。

通常、子供は親権を獲得した方の親と暮らし、もう一方の親とは別居することになりますが、親子が完全に交流を失ってしまうことは望ましくないと考えられているため、別居している方の親に面会交流権が認められているのです。

面会交流権は、ふたりの話し合いで決まる離婚(協議離婚)だけではなく、
調停離婚や裁判離婚の場合でも認められています。


面会交流はどのように決まる?


次に、面会交流の方法はどのように決定されるのか、をみていきましょう。
まずは、話し合いによって決めようとこころみます。合意に至ったら、
離婚合意書に面会交流の条件について書き込みます


話し合いが決裂した場合には、面会交流調停を利用することになります。

面会交流調停とは、夫婦がふたりではなしあって面会交流の条件が決められなかった場合に、家庭裁判所で面会交流調停を行うことができる制度です。

家庭裁判所で、調停委員が間に入って話し合いを進めていくことができるため、離婚調停と同様に、夫婦で顔を合わせることなく話し合いを進めることも可能です。

面会交流調停を行う場合には、家庭裁判所の調査官が自宅にやってきて、
子供と会話したり、家庭での様子を確認したりすることがあります。

話し合いや子供の意見、家庭での様子の調査などを通じて、
面会交流の条件を決定します。

面会交流調停でも合意に至らなかった場合には、
面会交流審判を行うことになります。

面会交流審判とは、裁判官の判断で強制的に面会交流の条件を決定する方法です。

面会交流調停や面会交流審判が行われる場合には、下記のような要素が総合的に判断され、面会交流の条件が決定されます。
  • ・子供の年齢
  • ・子供の現状
  • ・両方の親の状況
  • ・子供の希望
  • ・両方の親の希望
  • ・子供と別居する親との関係性

審判は第三者に決められてしまうということで、納得のいかない結論に終わってしまうことは避けられません。そのため、なるべく調停で結論を出しておくのが望ましいでしょう。

面会交流の条件、何を決めるべき?

次に、面会交流でどういった条件を決めるべきかを確認しておきましょう。

面会交流の条件1 面会の頻度

面会交流において、もっとも大切なのは面会の頻度です。

もっともスタンダードなケースは月に1回です。
離婚しても両親の関係が良好だったり、近くに住んでいたりする場合には、週に一度といったケースもありますし、遠方に住んでいる場合には、三ヶ月に一度といった場合もありますので、子供の負担にならない頻度を選びましょう。


面会交流の条件2 面会の時間

何時間の面会にするのかも大切です。
数時間にするか、泊まりを許可するのか、などを決定する必要があります。

面会交流の条件3 面会の場所

面会の場所や子供をどこで受け渡すか、も決めておく必要があります。

自宅まで迎えにきてもらうケースや、近くの公園などで待ち合わせるケースなど、
様々なパターンが考えられます。

ある程度大きな子供の場合には、場所だけ指定しておき、時間内であれば自由に出歩いてよいなど、ケースによって柔軟に条件を変えていく必要があります。

面会交流の条件4 付添人の有無

子供が小さい間は、面会にも付添人が必要な場合があるでしょう。
付き添いは何歳までつけるか、なども決めておきましょう。

面会交流権は原則20歳になるまで認められているので、
長期のスパンで面会交流の条件を考える必要があります。

面会交流の条件5 連絡の方法

一般的には、親同士がメールや電話を通して面会交流の調整を行います。


また、非親権者と子供の連絡方法も決めておきましょう。


面会交流が認められないケースとは?子供の不利益になる面会はNG


面会交流では、子供の権利がもっとも優先されます

そのため、子供の不利益になるようであれば、面会交流は認められません。
具体的には、子供に対して虐待を行なっていたというケースなどは、
面会交流が認められにくいと考えてよいでしょう。

具体的には、

  • 子供に対して虐待を行なっていた
  • 親権者に対して虐待を行なっていた
  • 子供が会いたがらない
  • 子供を連れ去る恐れがある
  • 子供と暮らす親権者が新たに家庭を築いている
  • 子供に対して精神的負担を強いる恐れがある

ただし、新たに家庭を築いている場合でも、内容によっては面会交流の拒否が認められない場合もあるので注意が必要です。


最後に

今回は、離婚時に決めておくべき、面会交流の条件について簡単に解説してきました。面会交流は親の権利であると同時に、子供にとって大切な権利です。

離婚時には、子供の将来を見据え、しっかりと面会交流の条件について話し合いましょう。

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