離婚するには条件があります。法律によって定められた離婚の条件とは

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探偵に聞いてみた


浮気しただけで離婚?意外に知らない離婚の条件


「一度浮気しただけなのに、離婚を突きつけられた。これって絶対離婚しなきゃだめなの?」など、「どういったことをしたら離婚しなければならないのか」については、案外知らない方が多いのではないかと思います。

今回は、法的な離婚の条件と、離婚するために決めておかなければならない条件、また、有利な条件で離婚する方法はあるのか、について簡単に解説していきます。離婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

法的な離婚の条件とは?



基本的には、離婚するか否かは当事者がふたりで話し合って決める問題です。

「食の好みがあわない」
「私はホラー映画が好きなのに、彼はロマコメばかりを好む、ありえない」

といったつまらない理由でも、本人たちが合意に至れば、離婚することは違法ではありません。

ただし、お互い離婚の意思がかたまっていて、すんなり離婚できる事例ばかりではありません。

なかには、どちらか一方が離婚したいと望み、一方は反対する、ということもあります。

また、離婚の意思が固まっていても、
財産分与や親権などで合意できず、なかなか離婚できないパターンもあります。


話し合いですんなり離婚できない場合には、調停離婚、審判離婚、裁判離婚をすることになります。

いずれも、間に調停委員や弁護士、裁判官などの第三者が立ち会ったうえで話し合いが進んでいきます。

裁判で離婚が認められるためには、民法第770条1項に定められている以下の5つの離婚原因のうちどれかひとつに当てはまっている必要があります。


離婚原因1 不貞行為

不貞行為とは、不倫のことです。

法律上の不倫とは、肉体関係を伴った関係を継続的に持つことです。
好意があっても、肉体関係がない場合は、法律上は不倫には当たりません。

離婚原因2 悪意の遺棄

悪意の遺棄、とは耳慣れない言葉だと思います。
悪意の遺棄とは、法律上定められている3つの義務を故意に果たさなかった場合のことを言います。

法律上定められている3つの義務とは、同居の義務・協力する義務・婚姻費用分担義務です。

故意に同居を拒んだり、一方が専業主婦(夫)なのにも関わらず、
生活費を渡さなかったりすることがこれにあたります。


離婚原因3 生死が3年不明

3年以上生死が分からない場合も離婚の正当な理由となりえます。
ただし、3年間会ってはいないけれど、メールで連絡をとっている、などはこのケースに当てはまりません。

居場所もわからず、生きているか死んでいるかも分からない場合という状況になってはじめて、生死が3年不明、と認定されます。


離婚原因4 重度の精神病

医者から完治することが難しく、重篤な精神病だと認められた場合も、
離婚の原因となります。

離婚原因5 その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻を継続しがたい重大な事由とは、DV・モラルハラスメント・性的虐待・義両親との重度の不仲、などが挙げられます。


上記の5つのうち、いずれかに当てはまった場合、裁判で離婚が認められるのです。


離婚する前に決めておかなければならない条件とは?



離婚するにあたり、決めておかなければならない条件がいくつかあります。

条件1 親権・面会権

未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚はできません。
「親権をどっちにするかは、離婚してから考えたらいい」というのは通用しません。

なぜなら、親権者を確定しておかなければ、離婚届は受理してもらえないからです。親権を決めたら、親権を持たない方の親の面会の頻度なども決めておきましょう。


条件2 養育費

子供がいる場合は、養育費も決める必要があります。
毎月いくらの支払いになるのかは、子供の年齢や、夫婦の年収によって異なります。

養育費は子供が成人するまで受け取ることができますので、
きちんと金額を取り決め、書面に残しておきましょう。

条件3 財産分与

基本的には、婚姻中に獲得してきた財産は、夫婦で公平に半分に分ける必要があります。

注意しなければならないのは、プラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も相続対象となるということです。


条件4 慰謝料

不貞行為や暴力などによって、どちらかが精神的苦痛を受けた場合は、
慰謝料の金額も決定する必要があります。

有利な条件で離婚する方法はある?


離婚する際には、財産分与・慰謝料・養育費などを決定する必要があります。

少しでも有利に離婚したいならば、離婚時にどうやって金銭を分配するのか学ぶ必要があります。

手っ取り早いのは、弁護士などの法律の専門家を頼ることです。


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