離婚したら姓を戻す?それとも元旦那の姓をそのまま名乗るのか。

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探偵に聞いてみた


離婚後に姓を変えられる?変更が有効な期間と手続きの方法



結婚して夫の姓になっていた場合、離婚すると普通は旧姓に戻ります。

今回は、離婚しても夫の姓を名乗ることはできるのか、夫の姓を名乗ることにしたあとに更に変更することはできるのか、など離婚後の姓はどのように変更するのか、について簡単に解説していきます。

夫との離婚を考えている方はぜひ参考になさってください。

離婚後の姓はどうなる? 夫の姓を名乗り続けることができる?



離婚後は、通常は旧姓に戻ります。

ただし、「仕事でずっと夫の姓を使っていたので変更したくない」
「子供は夫の戸籍に残ることになった。

旧姓に変えてしまっては子供と姓が違ってしまうのが嫌だ」といった理由で、
結婚していた当初の姓をそのまま名乗り続けたい、という方も一定数います。

そういった場合、離婚しても夫の姓を名乗り続けることは可能なのでしょうか?

実は、旧姓に戻るか、夫の姓を名乗り続けるかは、本人の意思で自由に決定することができるのです。

たとえば、離婚した夫が、「離婚をしたのだから、もううちの姓は名乗ってほしくない」と言い出した場合にも、あなたは自分の意思でどちらの姓にするのかを選ぶ権利があります。

離婚後も夫の姓を名乗り続けるための手続き方法



注意しておかなければならないのは、ただたんに離婚届を出しただけでは、
旧姓に戻ってしまう、ということです。

夫の姓を名乗り続けるためには、届け出を出す必要があります。

民法第767条には、「離婚の日から、3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚のさいに称していた氏を称することができる」と定められています。

つまり、結婚当時の姓を名乗り続けたいならば、原則3ヶ月以内に手続きを済ませる必要があるということです。

届け出は役場で行います。
役場の市民課で、「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を入手できますので、この書類に記入して提出するだけで、簡単に手続きを済ませることができます。

届け出の際には、運転免許証やパスポートなどの身分証明書と印鑑を持参するようにしましょう。


離婚後も夫の姓を名乗り続けるときの注意点


離婚後も夫の姓を名乗り続けるために、届け出を出す場合、
注意しておかなければならないことがいくつかあります。

もっとも大切なのは、前述した「離婚後3ヶ月以内」という期限をしっかりと
守ること
です。この期間を過ぎてしまったら姓の変更は難しくなります。

また、届け出は届け出る本人の本籍地か所在地の市区町村役場で行いましょう。
本籍地意外の役所に提出したい、という場合には、戸籍謄本が必要になりますので取り寄せておきましょう。

さいごに、当たり前ですが、どの姓を選ぶのか、は慎重に選ぶ必要があります。
なぜなら、一度結婚時の姓を選んでしまうと、後から旧姓に戻したい、と思っても
簡単に戻すことはできないからです。

もう一度姓を変更したい場合には、家庭裁判所の許可をとる必要が出てくるため、
時間も手間もかかります


そのため、姓の変更は慎重に行いましょう。

離婚後も夫の姓を名乗り続ける届け出を行ったけれど、やっぱり姓を変更したい場合



「離婚の際に称していた氏を称する届」を出して、結婚当時の姓を名乗っていたけれど、しばらくしてなんらかの事情でやはり姓を変更したい、と思う場合もあるでしょう。

その場合は、家庭裁判所に申し立てる必要がでてきます。
申し立てる本人の家庭裁判所に申し立てましょう。

必要な書類は、「申立書・戸籍謄本(郵送でも取り寄せ可)・姓の変更理由を証明する資料」です。また、申立て時には印鑑も持参しましょう。

申立てには、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代がかかるのみで、
他に経費はかかりませんから、比較的リーズナブルだといえるでしょう。

申立書には、収入印紙を貼り付け、住所、氏名、電話番号などを記入します。
また、申立ての理由についても簡単に記入する必要があります。

たとえば「離婚後に、子供が小学生だったことから、婚姻中の姓を名乗理続けることにした。しかし○月○年に、子供が学校を卒業することとなったため、旧姓の○○に変更する許可を求めます」など、完結に記入しましょう。

書類を提出したら、照会書と回答書が家庭裁判所から送られてきますので、
さらに詳しい理由を記入して提出します。

あとは裁判官の許可を待つだけです。

裁判官の許可が得られたら、審判書謄本と確定証明書の発行申請書が裁判所から送られてきます。確定証明書の発行をし、審判書謄本とともに役所に提出して、姓の変更が完成します。

さいごに

今回は、離婚後の姓の変更方法について解説してきました。

離婚後に夫の姓を引き続き名乗り続けることは可能です。

ですが、一度選んでしまった姓をさらに変更するとなると、
面倒な手続きを行う必要が出てきます。

婚姻中の姓を離婚後も名乗り続けることに決めて、その後やむを得ない事情で
旧姓に戻したい、という場合は、家庭裁判所の速やかに申立てを行いましょう。


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