浮気の証拠として使えるメールと裁判で使う浮気の証拠とは

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探偵に聞いてみた


浮気の証拠はメールで充分?裁判で有利になる浮気の証拠とは

メールで配偶者の浮気が発覚したとき、あなたならどうしますか?

裁判をして慰謝料をもらう?
離婚協議に持ち込む?

どちらにせよ、
「浮気をした」という明確な証拠がなければ、あなたの願望(慰謝料ゲット・離婚)は思うようには進みません。

今回は裁判で役立つ浮気の証拠について説明します。

「愛している」「来週もホテル行こうね」こういったメールを見つけた場合、浮気したことは99%明らかでしょう。

ですが、これだけでは裁判で使用する証拠としては不十分です。

裁判で有利になる浮気の証拠について正しい知識を身に着けておきましょう。


浮気メールを発見!データの保存方法は?


最初に、浮気メールを発見したときのデータの保存方法について解説いたします。

メールを保存するさいに重要なことは
  • 日時
  • 誰の携帯に送ったか
  • どのような内容のメールを送ったか
  • 受診か送信か

を分かるようにしておくことが大切です。

メールを見つけたらご自身の携帯に転送するなりして、SDカードに保存しておきましょう。
また、浮気している配偶者の携帯電話をデジカメなどで撮影しておきましょう。
デジカメで撮影日を入れて保存しておくことで証拠としての有用性が高まります。

また、配偶者本人の携帯電話であるということを証明するために、プロフィール欄など、携帯番号・メールアドレスがわかる箇所もデジカメで撮影しておくのが良いでしょう。


メールのやりとりは浮気の証拠になる?

浮気の証拠メールをデジカメで撮影したら一安心…ではありません。
浮気メールだけでは証拠として認められないことがよくあります。
ここではどういったものが裁判で浮気の証拠となり得るのかを解説していきます。

浮気の証拠になるもの

・ラブホテルへの出入り写真(複数回
・浮気相手の自宅への出入り写真(複数回
・ラブホテルの相当時間の滞在

・浮気の証拠とならないもの

・「愛しているよ」などの浮気メール
・ラブラブなツーショット写真


常識で考えたら、ラブラブなツーショット写真が保存されていたり、
「愛しているよ」等のメールは99%クロでしょう。

ですが、それだけでは「浮気をしていた」という証拠にはなり得ません。
なぜなら、法律上は、プラトニックな関係では不倫とはいえず、ラブラブツーショットやメールの文言だけであれば、肉体関係を持っているという証明にはなり得ないからです。


浮気の確実な証拠となるためには、ラブホテルにある一定時間滞在したり、浮気相手の自宅に複数回滞在するなどの証拠を得る必要があります。

ですが、浮気相手の自宅から出てくる様をバレずに写真撮影するなどは、現実的に考えて素人ができることではありません。

確実な浮気の証拠写真をゲットしたいならば、興信所や探偵事務所など、しかるべき専門家に依頼するのが良いでしょう。

ただし、浮気調査にはお金がかかりがちです。

だいたい一日数時間、一名の稼働でも数万円はかかります。

浮気調査の証拠は一日でつかめることはまれですから、探偵事務所などに依頼する場合は数十万円の出費は覚悟しておいた方が良いでしょう。


浮気の確実な証拠をゲットする方法

興信所や探偵事務所に依頼する以外にも、
自分で浮気の証拠をゲットする方法があります。

それは、「配偶者に浮気を認めさせ、書面に残す」という方法です。
書面を作るよう依頼する際は、のちに裁判に利用することは言及しない方が良いでしょう。

まず、浮気メールを見つけたら、それを見せて配偶者に浮気を認めさせます。

相手が、浮気を認め、「浮気相手とは別れるし、もう二度と会わない」
と宣言したら、そこで書面に残すことを提案しましょう。

書面に書いておくべきことは
  • 浮気した配偶者の署名
  • 浮気した配偶者の捺印
  • 不倫関係の事実を認める記述
    (例:私、山田太郎と杉山裕子は、不貞関係にありました。
    今後、二度と二人で会わないことを誓います)
  • 不倫していた期間
  • 不倫相手の名前・住所・連絡先

ここまで詳しく記した書面を作っておくと、のちに裁判で不倫を認めさせる有利な証拠となります。

また、離婚を考えていない場合でも、もう不倫はできない、という大きな抑止力になるでしょう。


最後に

「○○ちゃん大好き」
「はやく会いたい」

などのメールを見つけて、保存するだけでは浮気の証拠としては弱い、ということをお分かりいただけましたでしょうか。

一般的に「絶対浮気をしているな」と思わせるような内容であったとしても、
裁判では浮気の証拠としては不十分だと扱われる場合もあるのです。

浮気の証拠をきちんと残しておきたい場合は、「あなたの配偶者と浮気相手に肉体関係があった(不貞関係があった)」という目に見える形の証拠が必要です。

配偶者にきちんと書面に書いてもらうか、または興信所は探偵事務所に証拠を掴むように依頼するか、対策をとることが必要です。

浮気されても泣き寝入りすることなく、きちんと証拠をおさえ、償うべきところは償ってもらうようにしましょう。





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