失踪届と捜索願の出し方はまったく違っていた
失踪届と捜索願の出し方と違いとは?届出を出す場所も全く違う!
「失踪届」と「捜索願」はどちらも行方不明者に対して行なわれる届け出ですが、
この2つは全く違うものとなります。
捜索願は「家出した子供の行方を探したい」又は
「突然いなくなってしまったパートナーの行方を探したい」というときに
警察の力を借りて捜索してもらうために行なう届け出です。
一方、失踪届は「家族が突然蒸発して数年間消息もなく、生死がわからない」
「津波・地震に巻き込まれて消息が途絶え生死がわからない」と死亡した扱いにしてもらいたいときに行なう届出です。
捜索願は必要書類が揃っていれば親族であれば簡単に届け出は受理されますが、
失踪届は家庭裁判所による調査や受理されるまで数年間という長い期間を要します。
「失踪届」と「捜索願」の違い
「失踪届」
目的
- 失踪者を法律上死亡扱いにしてもらうための届け出
失踪届の効果
- 失踪者との婚姻関係が解消できるので再婚が出来る
- 失踪者が加入していた保険金が支払われる
- 失踪者の財産を相続できる
家族が失踪して音信不通の状態が何年も続くと残された家族にとって
様々な問題が生じることがあります。
何年も消息が途絶えていたり、生死がわからない失踪者の
家族のための救済処置としてこの制度が定められました。
「捜索願」
目的
- 失踪者を見つけ出すための届出
捜索願の効果
- 「特異行方不明者」の場合は事件性があると判断されるので積極的な捜索が行われる
- 「一般家出人」の場合は事件性がないので警察のデータベースに登録されるだけで積極的な捜索活動は行なわれない
同じ捜索願でもこの2つには大きく違いがあり、
積極的に捜索活動をしてもらいたければ「特異行方不明者」として
受理されなければいけません。
受理されない理由としては、失踪者が成人年齢に達していたり
自ら家出したと推測されるときなどです。
失踪届が受理されるまでの3つのステップ
1.警察に捜索願いを出す
行方不明者が失踪した場合、まず警察に捜索願を出します。
生きている可能性が低くても失踪した日を証明する書類を残しておくために
捜索願いは必ず出しておきましょう。
2.家庭裁判所に「失踪宣言の審判申立書」を提出する
失踪者が突然いなくなった場合は普通失踪と呼ばれていて
「失踪から7年以上経過した場合」に家庭裁判所に書類を提出します。
また地震・津波などで消息が途絶えたときは危難失踪と呼ばれ
「1年以上経過した場合」に家庭裁判所に書類を提出します。
家庭裁判所は提出された書類の失踪者の調査を行い、調査開始から普通失踪の場合は「6ヶ月」危難失踪の場合は「2ヶ月」たっても消息がわからなかった場合に失踪宣言が確定します。
3.市区町村に「失踪届」を提出する
家庭裁判所に失踪宣言が認めらたら、失踪宣言確定後10日以内に
「失踪届」を市区町村に提出します。
失踪届けが受理されれば失踪者の死亡が法的に認められます。
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