別居の生活費を請求する方法と、生活費を多く受け取るには

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探偵に聞いてみた

別居中の生活費をできるだけ多く請求する方法とは


専業主婦(夫)の方は、すぐに別居したいと考えても、経済的な
基盤がないことから、別居に踏み切れないことが多々あります。

ですが、別居中であっても、婚姻が継続している限り、
生活費(婚姻費用)を請求することは可能なのです。


今回は、別居中の生活費を請求するための基礎知識をご紹介していきます。
パートナーとの別居を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。


別居中でも生活費を請求できるケースもある


別居中に生活費を請求できる、ということを知らなかった方も多いと思います。
夫婦には、民法の752条によって同居について義務付けられていますが、
一定の条件に当てはまれば、別居していても生活費を請求することは可能です。

もっとも多いシチュエーションは、離婚協議中に別居している場合です。
別居中の夫婦は、まだ夫婦間の相互扶助義務が働いていますから、
婚姻費用(生活費)を支払う必要があるのです。


離婚を見据えて別居する場合には、生活費を請求する権利があるということです
ただし、不倫をして一方的に家を出た人は、生活費を請求する権利はありません。

不倫をして一方的に家を出た場合でも、子供を連れている場合には、子供の生活費に該当する金額だけを請求できる可能性はあります。

基本的には、離婚協議中の場合には、離婚が成立するまでの間、別居して生活費を請求することが可能だと覚えておきましょう。


別居中に請求できる生活費の相場とは?


気になるのは、別居中に請求できる生活費の相場でしょう。

別居中に請求できる生活費の相場は、生活費を支払う側の年収、また生活費を受け取る側の年収と、会社員か、自営業者か、によって大きく変わってきます

裁判所の養育費算定表に、年収別の生活費の相場表が掲載されているので、
気になった方は参考にしてみてください。


たとえば、年収700万円の会社員から、年収100万円のパート主婦
支払うべき婚姻費用は、8万円〜10万円程度になります。


別居中に生活費をできるだけ多く請求するためのポイントは?



つぎに、別居中の生活費を請求する方法について確認していきましょう。

生活費は、夫婦二人で話し合って決めることが理想的ですが、離婚することになるまで関係がこじれてしまっている場合には、話し合うことが難しいことも多いでしょう。

話し合いで決められなかった場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。

調停とは、家庭裁判所で第三者を交えて話し合いを行うことです。
申立書を裁判所に提出するだけで、手続きは比較的簡単です。

調停が始まると、月に一回のペースで家庭裁判所に出向き、話し合いを行います。
調停でも決着がつかなかった場合には、裁判を起こすことになります。

裁判になれば、お金も時間もかかることになるので、調停で決着をつけたいと考える人が多いでしょう。

調停にしても、裁判にしても、適切な生活費を請求するためには、
生活費を支払う側の給与を把握しておく必要があります。

年収が高くなればなるほど、生活費は高額になりますから、できるだけ多く請求するためには、支払う側が稼いでいる、という事実を明らかにする必要があるのです。

サラリーマンの場合は、給与の証明になるものをとっておきましょう。
自営業者の場合は確定申告の書類や、売り上げに関するメモなどを証拠として
持っておくとよいでしょう。

別居中の生活費が支払われない場合はどうしたらいい?

生活費が決定したにも関わらず、生活費が支払われない場合には、
家庭裁判所に申し立てる必要があります。


裁判所は、申立てに応じて、履行勧告をしてくれます。

履行勧告とは、婚姻費用(生活費)を支払うようにと裁判所から相手に勧告することです。この履行勧告に従わなかった場合には、さらに家庭裁判所に申し立て、履行命令を発動してもらう必要が出てきます。

履行命令に従わない場合、相手は10万円以下のペナルティを課されます。

ペナルティを課されても生活費の支払いを拒否した場合には、強制執行を行います。

強制執行とは、地方裁判所に申し立てを行い、相手の資産を差し押さえ、
未払いだった婚姻費用を回収することです。


別居中の生活費について合意した際に、公正証書を作成しておくことで、強制執行をスムーズに行うことができますので、面倒臭がらずに、公正証書は必ず作成しておきましょう。


別居する前に生活費について調べみよう!


今回は、別居中の生活費の請求方法についてご紹介してきました。

別居中に生活費が請求できることは、知らない人が意外に多いと思います。
暴力を振るわれている場合などでも、「別居したら生活ができなくなるから」と
我慢してしまう人が多いようです。


一緒にいることで不幸になる関係なら、一刻も早く離れる必要があります。
別居中の生活費が心配な方は、別居中の生活費(婚姻費用)がいくらもらえるか、まずは裁判所のホームページに記載されている養育費算定表を確認してみてはいかがでしょうか。


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