探偵が守るべき個人情報の取り扱いについて
探偵に浮気調査を依頼すると、調査対象者の周辺を調査します。
とは言っても、最近では個人情報の取り扱いに厳しくなっているため、
この探偵の調査が個人情報保護違反になるのではないか?と疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さらに、探偵はどこまで調査が可能なのかも気になると思います。
ここでは探偵が守るべき個人情報(調査上で知り得た全ての情報)の取り扱いの紹介と、探偵の調査が違法行為ではないことの解説をしたいと思います。
探偵に認められている調査とは
探偵は、探偵業法という法律により、その調査業務を認められています。
どのような方法で調査を行うかは、いくつかの調査方法が挙げられます。
・聞き込み
この調査は対面で聞き込みをするもので、ケースによっては電話で聞き込みを行うこともあります。
そして、探偵が聞き込みで、相手から無理やり情報を聞き出そうとか、脅して聞き出そうとすることはありません。
聞き込みで調べた情報は、調査員とそれを管理する探偵事務所内部で厳重に保管されます。
また、聞き込みを行った相手に対して何らかの不利益となること、または情報提供の開示者を明かすこともありません。
探偵は調査過程で聞き込みをした相手に対しても損害を与えてはいけません。
しかし、聞き込みの方法によって違法性が問われる可能性のある物があります。
- 実在する団体や組織の名前を名乗って聞き込みをする
- 公務員を名乗って聞き込みをする
- その他、違法行為を使って情報を聞き出そうとした場合
実在する団体や組織名、公務員を名乗って聞き込みをした場合、名乗った組織に何らかの損害を及ぼす可能性があります。
そのため、探偵は実在する団体や組織、公務員を名乗って聞き込みを行うことはしません。
・尾行
尾行は探偵の調査でよく知られる調査方法です。
この尾行には徒歩や車両などを使い尾行調査を行います。
基本的に2〜3名でグループになって、車両も複数に分かれて尾行を行なっていきます。
対象者にばれないように注意深く尾行するのは当然ですが、対象者を見失わないようにしたり、他の車両とのバランスを取って
尾行する能力も必要です。
尾行調査に個人情報は関係がないと思われるかもしれませんが、例えば、浮気調査の尾行中に浮気相手の素性を知るため、浮気相手の自宅ポストから郵便物を抜き取るといった行為は、違法行為となります。
尾行調査は、あくまで調査対象者の行動を調べるための方法で、みだりに他人のプライバシーを侵害したり、第三者に不利益が及ぶ行為、その他の違法行為を一切行うことを禁止しています。
・張り込み
この業務は車両や建物の陰などに隠れて調査対象者の行動を監視するものです。
張り込みを行う場所は、繁華街や住宅街など、様々な場所で張り込み調査を行います。
この張り込み調査では、張り込みを行う周囲の状況に気を配る必要があります。
その理由は対象者ではなく周辺住民に迷惑をかける可能性があるからです。
また、証拠撮影を行う際、調査とは関係のない住人を間違って撮影してしまったり、他人の私有地に無断で侵入したりといった行為がないよう、注意して張り込み調査を行います。
探偵の守るべき個人情報の取り扱いとは
探偵に調査を依頼したことのない方にとって、探偵はどこまで調査ができるの?など、疑問に感じている方も多いでしょう。
そこで探偵の守るべき法律と個人情報の管理についてすこしご紹介したいと思います。
探偵が守るべき探偵業法と個人情報保護
探偵事務所を営業するにあたり、適用される法律に探偵業法というものがあります。
つまり、探偵事務所が聞き込みや張り込みなどの業務を行う場合にはこの法律によって、調査行為が認められています。
法律上明確に調査を認められているものは探偵です。
調査業務は探偵の正当な権限だと言ってもいいでしょう。
ただし、法律に沿った張り込みや尾行、聞き込みを実施する必要があります。
例えば、他人に恐怖や不安を与えたり、勝手に住居に侵入したりするなどは、違法行為になります。
他にも、器物損壊や窃盗などの行為も当然ですが犯罪になります。
この探偵業法では犯罪行為や違法行為のための調査や差別に関する調査については禁じられています。
2005年度に個人情報保護法と言われる法律が施行され、多くの業界で個人情報についての取り扱いが慎重に行われるようになりました。
この個人情報には住所や氏名、生年月日などのさまざまな個人の情報のことを言います。
銀行などの金融機関では口座についての情報などもそれに当たります。
病院や銀行、クレジットカード会社などではさまざまな個人情報を持っているので、もしこれらが外部に漏れてしまい、悪用された場合には社会問題に発展することもあります。
例えば、個人情報が悪用されてしまうと、なりすまし詐欺やクレジットカードを使って知らない間に買い物をされたりします。
最近は個人情報保護が広く認知され、情報管理は厳しく監視がされています。
もちろん探偵も個人情報保護に則った情報管理と情報の取り扱い方が求められます。
個人情報保護法とは個人の情報を守ることが目的なので、個人情報を勝手に使ったり、無断で第三者に提供することは禁止されています。
この法律において個人情報とは個人を特定することができる住所や氏名、生年月日や音声、画像などのことを言います。
探偵は、調査を行う過程で、調査対象者の情報を知る場面が多くあります。
その情報には、依頼者の情報も含まれます。
それらの情報は個人情報保護の対象となります。
そのため、探偵事務所は調査の過程で知り得た依頼者や調査対象者の情報を厳重に管理する責任があります。
また、調査に必要だからといって、他人の個人情報を大量に扱ったり、ましてや個人情報を売り買いするような行為は一切行うことはできません。
先程も言いましたが、個人情報の漏洩や違法な取り扱いは、その行為を行った者の信用に大きな影響を与えます。
探偵はその性質上、情報を扱う仕事ですので、個人情報の管理と取り扱いを徹底して行う必要があります。